ウーバーイーツ配達パートナー 白色申告について
*不勉強な状態で書いているものですので、情報の正確性は不明です。
*関係部署に相談された方でもOKと回答をいただいた方とNGという回答をいただいた方に分かれているようです。
今回は扶養親族の人が白色申告をすることを想定した金額でシミュレーションしてみます。
持続化給付金の申請は可能?
- 開業届関係なし
- 事業所得で申請する
ウーバーイーツの売上によって税金が発生します
モデルケース その1
- 白色申告をする専業主婦
- 2019年にウーバーイーツ配達パートナーになる
- 2019年1月1日~12月31日 ウーバーの売上を38万円とする
- 配偶者が会社員で社会保険に加入している
上のケースで所得税を計算すると
売上 38万円 - 基礎控除 38万円 = 所得 0円
ですので、所得税は0円
ちなみに195万円以下は5%の所得税です。
配偶者の扶養に入ったままで所得税は発生しないことになります。
扶養家族ということは健康保険、年金保険料は配偶者持ちということになるので、0円です。
健康保険証は配偶者の会社の名前が入ったものを受け取ることになります。
*注意点は住民税の基礎控除は33万円ですので、所得5万円に対しての住民税がかかります。自治体によって違うようですが、所得に対して大体10%くらい?
*所得が38万円以下なので確定申告の義務はありません
モデルケース その2
- 白色申告をする専業主婦
- 2019年にウーバーイーツ配達パートナーになる
- 2019年1月1日~12月31日 ウーバーの売上を70万円とする
- 配偶者が会社員で社会保険に加入している
このケースで所得税を計算すると
売上 70万円 - 基礎控除 38万円 = 所得 32万円
ですので、195万円以下は5%の所得税がかかります。
所得税 32万円 × 5% = 1万6千円
東京都民税 1万5300円 千代田区民税 2万4200円 住民税合計 3万9500円
*東京都千代田区の例です
*所得が38万円以下なので確定申告の義務はありません
*モデルケース1,2ともに扶養家族からは外れないはずです。
確定申告をするとどうなるのか
事業としてウーバーをしている。ということになるので、必要なものに関しては経費として認められることになります。
経費として考えられるもの
- バイク稼働のガソリン
- 自転車 使った割合という話になると思うので、50%など全額でない可能性が高いです
- スマートフォンなど通信費 これも使った割合という話になると思います
認められる、認められないは税務署の判断になるので、相談するなどして経費として含むか考えましょう。説明できる理由を用意しておいて、判定してもらうといいではないでしょうか。
経費を計上しない場合は0円で計算するだけなので、ツッコミは入らないです。
確定申告は2019年分はさかのぼって申請可能
コロナウイルスの影響で、2019年分の確定申告はさかのぼって提出することが可能です。
忘れていた人や、税金かからないなら申告したら…。
という人は勉強して白色申告でウーバーイーツの売上で確定申告をする価値はあるのではないでしょうか。
確定申告の書類控えは必ずもらいましょう。
注意点
ウーバーイーツの売上は必ず事業所得で申告しましょう(雑所得などはNG)。
ウーバーイーツで扶養家族の範囲で働こうとしている方にオススメです。

コロナウイルスの影響でもらえる補助金があります。

調べていること
扶養親族とは今回の例の場合、所得が38万円以下(超えると扶養から外れてしまう)。
専業専従者とは、旦那さんが白色、青色申告をしていない会社勤めである(個人事業主の奥さんはダメ)。
扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
国税庁のページより
白色申告者の事業専従者
事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
国税庁のページより