特別家賃支援給付金 6月分から半年で上限は月50万円or25万円
コロナウイルスの影響で売上が減少したお店などへ家賃補償を行うことになったようですので金額、条件などについてまとめてみます。
ウーバーイーツ配達パートナーを事業の一部としている場合は対象になります。
補償の範囲について
以下の枠で補償されるようです
- 売上が前年比50%以上減少した場合、または3か月平均で3割以上減った事業者
- 期間は6月分からで最大半年
- 中小企業50万円、個人事業主25万円で家賃の3分の2を上限
- 業種は問わない
支援の方法は実際に支払った金額を国から後日振り込まれる形になるようです。
ウーバーイーツをしている法人化して(または青色で事務所の家賃を支払って)いる人は、本店の家賃は対象になるのではないでしょうか。
現在出ている情報から推測すると、持続化給付金の対象で事務所を構えている方は重複して支給されるのではないでしょうか。あとは家賃の範囲が複数事務所を借りている企業などはどうなるのか?というところがポイントでしょうか。
詳細が決まりましたら、どうすれば条件に該当するのか考えていきたいと思います。
5月26日追加情報
- 補助上限を月100万円に増額
- 6か月で最大600万円
- 月75万円までは3分の2の50万円
- 75万円以上225万円までは3分の1を補助
家賃225万円の場合、75万円までは50万円を補助。それに加えて残り150万円の内の3分の1の50万円を補助にプラス。これで合計100万円の補助。それが6か月続くので最大600万円の補助ということになります。
要件は
- 前年同月比売上マイナス50%
- 前年同月比売上が連続3か月マイナス30%以上
という条件で調整中です。
225万円の家賃が125万円で済むので大きな補助金となりそうです。
足りる足りないは別にして、補助金が出るということは大家さんも回収ができるということになるので、いいのではないでしょうか。
気になる点
6か月補助なので7月から12月分を補助するとして、7月に新たに契約とかしたらどうなる?
以上、ちょっと気になった点でした。
他の補助金も利用してコロナウイルスの困難を乗り越えましょう

ウーバーイーツで納税する場合、補助金を受け取ることが可能です
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